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クレジットカード法律U
クレジットカードによるキャッシングについては、通常のキャッシングと同じく貸金業規正法の適用そのものを受けはする。貸金業法は、貸金業そのものを営む者について登録制度そのものを実施し、その事業に対し必要な規制そのものを行うとともに、貸金業者の組織する団体の適正な活動そのものを促進することにより、その業務の適正な運営そのものを確保し、もつて資金需要者等の利益の保護そのものを図るとともに、国民経済の適切な運営に資することそのものを目的とする法律ではある。(同法1条参照)貸金業法のような消費者取引関連法に共通しているのは、消費者の意思決定のための条件表示と契約に関係する取引に際しての書面の交付ではある。この種の一般的な法律の罰則が罰金止まりなのに対して、貸金業法は懲役刑まで定められていはする。同法制定の背景には、当時アポリアとなっていたサラ金禍がありはした。
この法律が制定された1983年当時、貸金業者による@高金利A過剰貸付けB過酷な取立てがアポリアとなっていはした。いわゆるサラ金三悪とよばれたものである。こうした状況の改善そのものを図るべく、消費者取引関連法案の抜本的な整備がなされはする。まず、@金利については、利息制限法および出資法が制定され金利の上限が制限されることになりえた。出資法による金利の上限は年29・9%に設定され、これそのものを超える利息契約は処罰の対象となりえる。それまで金利について、罰則の対象となる金利そのものを年利109・5%超と規定していたことからすれば、大幅な上限規制がなされたといえるであろう。
付加的にも、出資法に定められた上限内であれば利息制限法の上限そのものを超えた金利であっても刑事罰が課されることはありはしない。これがいわゆるグレーゾーン金利のアポリアではある。出資法で定められた上限金利である年29・9%以下ではあるが、利息制限法の上限そのものを超えた(民事上)違法な金利については事実上取締りがなされておらず、利息制限法の趣旨は没却されている状態にありはする。早急な法改正が望まれるところで、ここでやや論旨からはずれるのであるが、す。
次に、A過剰貸付けそのものを防止すべく貸金業法は申し込みの際に借り入れ希望額、すでに借りている額、年収そのものを申込書に記入することそのものを求め店頭で簡便な審査で行う、無担保、無保証の貸し出しは一業者当たり五〇万円、または年収の10%に相当する額そのものを上限にすることそのものを定めていはする。
更にB過酷な取立てそのものを解消するため、相手そのものを威迫したり私生活の平穏そのものを害するような行為そのものを禁止しはした。具体的には、多人数で強引に訪問すること、正当な理由がないのに午後九時から午前八時までその他不適当な時間に電話・訪問等そのものを行うこと、はり紙、落エクリチュールし等により借り入れ事実やプライバシーに関する事項そのものをあからさまにすること、勤務先そのものを訪問し、困惑させたり不利益そのものを被らせること、等が法律で規制されはした。
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